介護予防訪問介護相当、基準緩和訪問介護・基準緩和訪問サービス 事業者番号2372202628

介護予防訪問介護相当、基準緩和訪問介護・基準緩和訪問サービス 事業者番号2372202628


要支援1又は要支援2の方を対象とする介護予防訪問介護は、 掃除、買物、洗濯、調理などの家事をご本人で行うことが困難であり、ご家族・地域による支え合い・他の福祉施策などの代替サービスが利用できない場合、提供されます。
ホームヘルパーが訪問し、手伝いをすることにより、また「自分でやってみよう。」という意欲をもっていただきながら、ご本人がご自分でできることを増やすことで、自立した日常生活を送れるように支援する介護サービスです。

○ ケアプランに基づくサービスの提供

市町村が設置する地域包括支援センターが作成したケアプラン(その原案の作成については 指定居宅支援事業者に依頼される場合があります。)に基づき、ご利用者様の自 立支援に役立つサービスを提供します。

□ 介護予防訪問介護費の料金の目安(月額定額制)

利用回数 単位
要支援1・2 (週1回程度 I)・事業対象者 1,168単位/月 (160単位)
要支援1・2 (週2回程度 II)・事業対象者 2,335単位/月 (320単位)
要支援2 (週3回程度 III)・事業対象者 3,704単位/月 (507単位)
事業対象者 A3 ( 訪問介護サービス ) 220単位/回
※事業対象者の訪問型サービスA3は最大10回/月まで
※利用者負担額、介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた金額
※身体介護・生活援助の区分はありません。通院等のための乗車・降車等介助は利用できません。
平成30年4月改訂(一宮市の場合 7級地)
 ( )内の単位は処遇改善加算 I で、利用者負担はありません。
介護職員等の賃金改善を主目的とした介護職員等特定処遇改善加算Ⅱを取得しています。